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リフォームで活用したい優遇制度について

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上手に利用するとお得になる制度があります。
例えば、リフォームすると一部の税金が戻ってきたり、補助金が支払われたりする制度です。

耐震補強工事

リフォームをして補助金が支払われる代表例は、耐震補強工事をした場合になります。
日本の多くの自治体が、耐震診断や耐震補強に対して、補助金を支給する制度を実施しています。
対象は1981年に作られた「新耐震基準」より前に建てられた家です。
補助される金額等は自治体によって異なりますので、ホームページを見るか、直接担当部署に電話で確認してみて下さい。

介護のためのリフォーム

介護のために家をリフォームする場合も、一定金額まで補助が出る事があります。
具体的には、工事費の9割までで、工事にかかる費用の限度額は20万円、補助金の上限は18万円となります。
これらは介護保険から支給されます。
補助が出る工事の内容は決まっているので、担当のケアマネージャーに相談して下さい。

省エネ設備

自治体によっては、太陽光発電システムや家庭用燃料、ヒートポンプ給湯器などの、省エネ設備を設置するリフォームに補助金を出すところもあります。
詳しい事はお住まいの自治体に確認して下さい。

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税金の優遇制度

居住開始時期借入限度額(控除対象)控除率最大控除額(10年間
平成26年4月~令和3年12月4,000万円1%(年末時点でのローン残高)400万円

※所得税から控除しきれない分は住民税から控除される。但し、上限は13.65万円。
※ローンを利用して住宅購入やリフォームを行った場合に利用可能。(ローン期間は10年以上、床面積は50㎡以上)
※令和元年10月以降に消費税10%が適用された住宅を購入した場合は控除期間が13年になる。

居住開始時期控除対象借入限度額(省エネ、バリアフリー)控除率最大控除額(5年間)
平成26年4月~令和3年12月250万円2%(年末時点でのローン残高)62.5万円

※ローンを利用してリフォームを行った場合に利用可能。(ローン期間は5年以上

居住開始時期控除対象工事限度額控除率最大控除額(1年間)
平成26年4月~令和3年12月耐震:250万円
バリアフリー:200万円
省エネ:250万円(350万円)
10%(工事費等)耐震:25万円
バリアフリー:20万円
省エネ:25万円(35万円)

※省エネ項目の()内は太陽光発電を設置する場合に適用。現金またはローンを利用してリフォームを行った場合に適用。

大規模なリフォームを行う場合や、中古物件を購入する場合に、ローンを組んで支払いをする時にお得なのが「住宅ローン減税」です。
年末のローン残高の1%が所得税から控除され、それでも戻り切らなかった分は一定額まで住民税から戻ります。
消費税率が上がる事で、控除の限度額も上がりました。
返済期間10年以上のローンで利用できます。

リフォームする際、ローンを5年以上で組んだ時に使える「ローン型減税」もあります。
省エネ設備の設置や、バリアフリー化がその対象とされます。
これらのリフォーム以外の分も含めた借り入れ金から、最大5年間で625,000円まで戻ります。

更に現金でリフォームを行った場合に利用出来るのが、「投資型減税」になります。ローンでも利用可能です。
限度額まで、支払った所得税から戻ってきます。

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