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リフォーム契約について

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実は契約は口頭であっても可能になります。
いわゆる口約束も、契約としては有効という事です。
しかし、実際には口約束では記録が残らず、後々トラブルが起こった場合でも証拠となる書類がなく、不都合が生じる可能性が高くなります。

書面に残すことが重要

約束の日になっても工事が開始されないとか、約束したはずの工事をやってくれないとかいうような事があっても、証拠となる書類がなければクレームも付けられない事になります。

リフォームというのは、商品を購入するのとは違います。
物に対してその代金を支払うというものではなく、これから行われる工事に対する代金を決めるものです。
設計図や見積書に記載されている事、それらの内容に納得して承諾するのが、契約を交わすという事になります。

ですから、契約までに設計図や見積書にしっかり目を通し把握しておく必要があります。
工事の内容が約束と違っていた場合は設計図が証拠となり、費用に疑問が生じた時は見積書が証拠となるのです。

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工事請負契約書とチェックするポイント

契約書の体裁は各業者によって異なりますが、だいたい下のようなものです。

※住宅リフォーム推進協議会の書式

このように、請負金額や支払期日など重要な事項が記載され、請負業者と施主の双方が署名捺印します。
そして契約約款という書類が付属し、それには工期が伸びた場合や、瑕疵があった場合の対応についての取り決めなど、重要な事項が記載されています。

大規模リフォームではもちろんですが、小規模なリフォームであっても契約はしっかり文書で交わすようにしましょう。
契約時には文書の内容をしっかりと確認しておくことが大切です。

水掛け論にならないために

リフォーム工事は、最初に立てた計画通りに進む事はなかなかなく、工事が開始されるまでに、様々な変更点が出る事が多くなります。
その時、変更点を書面にしっかり残しておかないと、後々トラブルの原因となってしまうかもしれません。

「この設備にしてほしいと言ったはず。」「ここを直してほしいと言ったはず。」といくら主張しても、業者から「聞いていません。」と言われてしまえば、証拠もないのでどうにもなりません。
このようなトラブルを避けるために、打ち合わせをしたらその都度内容を記録に残しておく事が大切です。

打ち合わせ書面とチェックするポイント


※住宅リフォーム推進協議会の書式

上のような打ち合わせ書面を、住宅リフォーム推進協議会は提案しています。
これはインターネットからダウンロードする事が可能です。
リフォーム業者によっては、このような書式を準備しているところもあります。
記録した内容は必ずコピーして、業者と依頼主の双方で保管するようにしましょう。

工事内容変更合意書書面


※住宅リフォーム推進協議会の書式

契約後や工事が始まってから、工事内容を変更するというケースもあると思います。
そういった場合には、工事請負代金も変わる可能性がありますから、「工事内容変更合意書書面」を作成するようにしましょう。
これがないまま工事を進めてしまうと、後から追加工事の費用を請求され、慌てる事になってしまいます。

変更の箇所と追加金額を明記した上で、変更合意書に署名します。
工事中にばたばたと慌ただしい中で、金額を確認せずに工事の変更をしてしまう事のないようにして下さい。
たとえ工事が始まっていても、しっかり見積もりを出してもらい、納得してから工事を進めるようにする事で、後のトラブルも回避する事ができます。

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