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リフォーム工期の遅れについて

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工期が遅れてしまうと、仮住まいの期間が長引き予定より多く家賃の支払いが必要になったり、引越しの日程も変更しなくてはいけなくなったりと、様々な迷惑をこうむる事になります。
工期についても、しっかり書面にて取り決めを交わしておきましょう。

工期が遅れた際の違約金

契約書に着工日と竣工日を明記するのは当然ですが、その上でその日から遅れた場合の違約金についてもしっかりと取り決め、契約約款に明記しておく事が必要です。

住宅リフォーム推進協議会では、工事請負業者側の理由で、工期内に工事が完了しない場合、遅延日数1日について、工事が残っている部分の金額に年14.6%の割合を乗じた違約金を請求できると標準書式に記載されています。

つまり、工事が終わった部分と搬入済みの材料費を差し引いた金額に、一定の割合を掛けた金額を違約金として請求できるという事になります。
同様に施主の支払いが遅れた場合にも、同条件で違約金が決められます。

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着工後のスケジュール

工事が始まってからのスケジュールは以下のような「工程表」に全て記載されています。
工事の項目ごとに日程が記載され、解体工事はいつからいつまで、風呂の設備は何日からなど、具体的に工事日程がわかるように書かれています。

これがあれば、いつどんな工事が行われているかわかり、工事が予定通り行われているか、現地に行って確認する事ができます。
ですから着工前に必ず工程表はもらっておくようにしましょう。
スケジュールを確認すると同時に、工事の内容についてもチェックするようにし、特に思い入れがある箇所については、見逃がしてしまうことがないように心掛けましょう。

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