悪質なリフォーム訪問販売について
リフォーム工事で多いトラブルに、業者が自宅に訪問してきて契約をしたというケースがあります。
電話での国民生活センターへ相談も、その件数は減る事がなく、むしろ上昇傾向にあります。
PIO-NETに寄せられた相談件数(全国消費生活情報ネットワークシステム)
年度 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
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相談件数(訪問販売) | 6,768 | 6,595 | 6,384 | 6,686 |
相談件数(点検商法) | 5,822 | 5,727 | 5,415 | 5,291 |
※国民生活センターより
※相談件数は2019年3月31日現在
点検商法・・・点検と称して作業を行い、不安をあおり高額な契約を締結させる悪質行為。
国民生活センターへの相談例
実際に国民生活センターへ相談があった例をいくつかご紹介します。
相談例1
2年前、屋根塗装工事を保証付きで依頼した。
雨漏りが発生したので修理を依頼したが、多忙を理由に修理しにこない。
相談例2
お宅の屋根の瓦が傾いているのが気になるので、今なら千円で直してあげる。」と言われ修理を依頼した。
瓦の修理作業後に、このままだと雨漏りするからと屋根全体の修理を提案され20万円程度の契約を交わさせられたが後悔している。
相談例3
高齢の父がいる実家に業者が来て家に上がり込み、外壁工事の契約を交わしたが、契約の仕方に問題はないか。
このような相談例が後を絶ちません。
これらの共通点と言えるのが、見積もりなどの正規のプロセスなしで、いきなり契約をしようとする点です。
信用できないと思う時には、契約をしないのが一番良いのですが、もし押し切られて契約してしまったような場合には、「クーリングオフ制度」を利用しましょう。
クーリングオフ制度とは
クーリングオフ制度というのは、特定商取引法で定められている制度になります。
訪問販売では、契約書面を受け取った日から数えて8日以内に郵便などの書面によって、「契約解除通知」を行えば、契約を解除する事ができます。
※書き方例
この場合、「内容証明郵便」または「特定記録郵便」など、発送した証拠が郵便局に残る方法で送付した方がいいでしょう。
これらの方法で送れば、差出日と内容を郵便局が公的に証明してくれます。
契約解除の文書は、発信時点で効力が発揮されるため、契約日から8日以内に発信していれば、相手に届くのが8日目を過ぎていても大丈夫です。